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愛知県名古屋市 一級建築事務所 〜耐震診断・ソフトコアリング・ZEROシステム・建築設計・住宅設計・調査・ビオトープ・空撮〜

TEL. 052-222-4044

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目31番41号 大井ビル3F

定期報告ACCESS

定期報告

1.定期報告とは

(維持保全)建築基準法 第8条
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

(報告、検査等)建築基準法 第12条
特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

                  


2.提出時期(名古屋市の場合)

 特殊建築物の定期調査
<隔年報告>
敷地、一般構造、落下物の危険性、避難施設等の状況について調査します。
 建築設備の定期検査
<毎年報告>
報告の対象となる建築物に設けられた換気、非常照明、受水槽等の設備について、適切に維持保全され確実に作動するかどうかを検査します。
 昇降機等の定期検査
<毎年報告>
 エレベーター、エスカレーター、遊戯施設等が適切に維持保全され、安全に利用できるかどうかを検査します。


注意 定期報告で要是正と記載された場合、特定行政庁から是正命令が通知されます。
   そうなりますと修繕に巨額な費用を要する場合があります。


定期報告を代行する専門家には、建築関係法令および劣化現象の両方に精通していることが求められます。


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